プラン・ジャパン

プラン美ら島の会則

プラン美ら島会則
平成20年11月23日制定

(会の名称)
第1条 本会の名称を「プラン美(ちゅ)ら島(しま)」とする。

(会の目的)
第2条 本会の目的は次のとおりとする。
1 支援者の輪づくり
 プラン支援者の会に所属する支援者間の交流と親睦を通じ、プラン・ジャパンが実践する途上国の開発援助活動の実態、世界や途上国の諸問題について理解を深める。
2 プラン活動の普及協力
 各種イベントの開催、メディアへのアプローチ、地域の情報提供などを通じ、地域社会にプラン・ジャパンの活動を広報する。
3 開発教育 
 現地事務所からの報告や事務局からの資料等を用い、総合的な学習時間や社会教育の場等を通じて、途上国の現状について情報発信を行ない、周辺地域への開発教育の一端を担う。 

(会員となる資格・手続きなど)
第3条
1 沖縄県内に居住、または沖縄県内で就業・就学その他の活動をするスポンサーは、本会の会 員になる資格を有する。
2 本会会員になる資格を有するスポンサーが入会の意思を示し、世話人が会員名簿へ登録を行なったときは、直ちに本会会員となる。

(除籍など)
第4条
1 本会会員が、本会の目的以外に会員の名簿等を利用し、また営業活動等を行なった場合、総会の決定により除籍される。
2 本会会員が、本会の活動を妨げる行為を行なった場合、総会の決定により除籍される。
3 本会会員が、転居等により連絡がとれないこととなった場合、当該日から一年経過後、総会の決定により除籍される。

(世話人等)
第5条 本会に総会が選出する次の世話人をおく。
   世話人 若干名

(会 計)
第6条 本会は会費及び寄付金等を徴収せず、実費負担をもって運営する。

(総会及び世話人会)
第7条
1 総会は世話人の招集により、年1回以上開催する。
2 会則の改正、活動計画の承認、世話人の選任・解任、その他の重要な事項は総会出席者の過 半数の同意によって決定する。
3 世話人会は世話人の招集により随時開催し、必要な事項を協議し決定・実施する。

(運営のガイドライン)
第8条
1 本会が各種活動を行なう場合、原則として開催日の2ヶ月前までに企画内容、日程に関し、プラン・ジャパン事務局へ連絡するものとする。
2 本会が主宰する活動において「プラン」「プラン・ジャパン」「スポンサー」「チャイルド」の呼び名や名称、マーク等を使用する場合には、その目的・使用物などを事前にプラン・ジャパン事務局へ連絡し、「支援協力に関わる覚書」を取り交わすものとする。           
3 本会にてホームページ等を作成する場合には、プラン・ジャパン支部という誤解を防ぐため、「プランの支援者による自主運営の会」である旨、トップページに記載するものとする。    
4 本会がプランの活動を広報する場合には、「里親」「里子」「直接援助」「教育援助」「奨学金」など活動内容について誤解を招くような表現の使用を避ける。              
5 個人情報保護の観点により、本会会員の名簿、また関係者の情報開示については慎重に取り扱うこととする。また、チャイルドを紹介する場合については、国名とファーストネームのみとし、チャイルドや家族が特定されるような情報開示を禁ずる。

(各種活動の開催)
第9条
1 本会の活動は、基本的に年間計画に則り行なうものとし、ホームページ等にて世話人が会員へ連絡する。また、活動内容が変更となった場合にも、随時、ホームページ等にて連絡する。        
2 活動の内容は、会員のみ参加のクローズ型、また一般人も含めたオープン型があり、オープン型の場合には、チラシやホームページ、マスコミ等にて広報し、実費負担により自由に参加が可能なものとする。
3 活動による環境破壊が生じないように留意し、会員集合の折りには、極力、近隣会員と乗用車を乗合いし、参加することとする。



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